顧問契約

従業員の雇入れ際の社会保険関係の届出、雇用条件や雇用契約書に関する相談、労務トラブルの相談等、労働社会保険諸法令に基づく相談を継続してお受けします。

「顧問契約」についての説明など

電話やメールで気軽に労務に関する相談をすることができます。
もちろん訪問や来訪による相談も可能です。
残業代の計算方法や年次有給休暇の付与日数等ささやかな疑問もすぐにお答えします。
社会保険関係の届出の代行や給与計算も委託することで、
社長や事務員が労務管理に掛ける時間を減らすことができ、
本業に注力することが出来ます。

「顧問契約」を依頼するメリット

顧問契約により会社の労働環境を把握している社労士がいることで労務トラブルを予防することができ、不当解雇や未払い残業代の請求、労働基準監督署の調査などがあった場合でも慌てることなく対応することができます。特に従業員数が10名を超えた会社は労務トラブルが発生しやすくなりますので、労務管理の専門家である社会保険労務士との顧問契約により適正な労働環境を整備していきましょう。

「顧問契約」の業務内容

  • 労務相談
  • 社会保険関係の届出の代行
  • 給与計算
  • 助成金の情報提供
  • 労働局、労働基準監督署、年金事務所の調査対応

アドバイザリー顧問とは

具体的には以下のような質問にお答えします!
  • 法人ですが、社会保険の適用を受けていません。罰則はありますか?
  • 新規採用の際に労働条件通知書や雇用契約書を作成したことがないが大丈夫ですか。
  • 通勤手当を正社員には支給して、パートには支給しないことはできますか。
  • パートでも社会保険に加入させなければならないのですか。
  • 試用期間は、どの程度の期間行えばよいのですか。
  • 試用期間を延長することは可能ですか。
  • 会社の急激な業績不振のため、採用内定者を自宅待機させることはできますか。
  • どのような場合に割増賃金の支払いが必要となりますか。
  • 所定休日をあらかじめ振り替えた場合、割増賃金の支払いは必要ですか。
  • 給与の中に、意味不明な手当があるのですが。
  • 年俸制の場合は割増賃金を支給しなくてもよいのでしょうか。
  • 当社は課長以上を管理職とし時間外手当等を支給していませんが、問題ないでしょうか。
  • 賞与は支給しないこともできるのですか。
  • 退職金制度は必要なものですか。
  • 就業規則を労働基準監督署に届出なかった場合、効力はないのでしょうか。
  • 就業規則は会社の都合で勝手に変更できるものでしょうか。
  • 休日と休暇の違いは何ですか。
  • 法定休日と法定外休日の関係がよく分りません。
  • 代休と振替休日の違いを教えてください。
  • パート・アルバイトにも有給休暇を与えなければなりませんか。
  • 有給休暇を時間単位で与えることは可能でしょうか。
  • 退職予定者の有給休暇はすべて取得させなければなりませんか。
  • 男性も育児休業を取得することは可能ですか。
  • パートから産前・産後休暇及び育児休業の取得の申し出がありましたが、取得させなければなりませんか。
  • 休職期間中の社会保険料はどうなるのですか。
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