就業規則作成

社労士が会社のルールブックとして、実用に即した内容の就業規則づくりをお手伝いします。

「就業規則作成」について

常時10人以上の従業員を雇用している場合、就業規則を作成し労働基準監督署に届出する必要があります。10名未満の会社は就業規則の作成義務はありませんが、助成金活用のために就業規則を作成する会社が増えてきています。

本来就業規則は、会社を守り、社員と会社の関係性を良好に維持するための「共通の判断基準(ルールブック)」です。

共通のフォーマットを流用してしまうと、本来の就業規則の趣旨を理解せずに、自社の業務に合った内容か検証が不十分のまま運用してしまう可能性があります。

助成金を優先して、作成してしまうと初年度は助成金を沢山申請できるかもしれませんが、長期的に見ると、会社の内容に即さない就業規則が出来てしまう場合があります。

万一の労務トラブルを回避し、従業員に対し公平・平等なルールを浸透させ、良好な関係性を維持するためにも、「自社に合った」就業規則を作成をお手伝いします。

就業規則変更・作成サポート

  • 就業規則作成にあたってのポイント

    (1)適用されるスタッフの範囲を決めること
    正社員のためのルールなのか、パート、アルバイトの人達のためのルールなのかを決めておかないといろいろ不都合なことが起こります。正社員とパートさんでは勤務時間や勤務日数も違いますが賃金も違います。また年次有給休暇の日数も違います。その辺をあいまいにしておくと、パートさんから正社員並みの年次有給休暇やボーナスを請求されるようなことも起こります。

    (2)採用基準に「健康であること」と入れること
    心を病んでいる人が大変増えています。心の病は体の病気と違って外から見ただけでは分かりにくく、入社後に判明することがよくあります。
    そのようなときに、採用時に既に病気だったと分かれば、この基準によって採用を取り消すと主張することもできます。

    (3)雇用契約の成立日がいつになるか決めること
    雇用契約がいつ成立するかは非常に重要です。契約成立後に解約するとそれはつまり解雇です。
    雇用契約成立日が最初に出勤した日であると決めておかないと、相手から、採用を決めた時点で雇用契約が成立していると主張され、一度も出社していなくても解雇だと言われる危険があります。

「就業規則作成」の業務内容

  • 就業規則作成
  • 育児介護規程作成
  • パートタイマー就業規則
  • 賃金規定
  • 退職金規定
  • 個人情報保護規定
  • その他規程または内規作成
このページの先頭へ戻る