人材派遣・有料職業紹介

新たに労働者派遣事業や職業紹介事業を始める場合の申請手続や申請に伴うアドバイスを行います。申請後の定期的な報告、労務管理もサポート致します。

2020年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されます。
不合理な待遇差をなくすための規定の整備として「派遣先均等・均衡方式」又は「労使協定方式」により待遇決定をする必要があります。
弊社では「労使協定方式」による労使協定の作成も承っております。

「人材派遣・有料職業紹介」について

少子高齢化に伴う労働人口の減少により人材の重要性が高まったことで、派遣業や職業紹介のニーズも高まっています。派遣業や職業紹介を始めるには一定の許可基準を満たす必要があり、申請や研修、労働局の実地調査などに対応する必要があります。また事業を始めた後も毎年の報告や更新手続、派遣事業については派遣労働者の労務管理が必要となります。これらの手続や労務管理の方法をサポート致します。

「人材派遣・有料職業紹介」を依頼するメリット

事業を開始するためには労働局の窓口に行く必要があり、申請のための研修も必要となる場合があります。また、労働者派遣業については派遣労働者の適正な労務管理が必要となるため、専門家である社会保険労務士が手続きから労務管理まで一貫してアドバイス・サポート致します。

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